スパート医師立候補資格、ココートーが判断へ

※この記事のメイン画像はAIによって生成されたイメージです。

この記事の要約

  • 国家評議会事務局は、コロナ検査キット調達問題で公務員を解雇されたスパート医師の議員立候補資格について、選挙管理委員会(ココートー)が判断すべきとの見解を示しました。
  • 汚職が理由でなければ立候補は可能との見解も示され、ココートーは選挙前に明確な判断を下すことが望ましいとされました。
  • 暫定政府期間中であっても、懲戒処分は公務員法に基づき行うことが可能であると説明されています。

ココートーによる資格判断の必要性

2026年1月27日午前9時10分、政府庁舎にて、国家評議会事務局のパコン・ニルプラパン事務局長は、スパート・ハースワンナキット医師の議員立候補資格に関する件に言及しました。

スパート医師は、前サバーヨイ病院院長であり、人民党のソンクラー県下院議員候補でしたが、コロナ検査キットの調達問題で保健省常任小委員会(アオコーポー・ソーソーソー)から公務員解雇の処分が下されました。これを受け、パコン氏は、スパート医師が選挙に立候補できるか否かは、下院議員・上院議員選挙に関する法律および憲法に基づき、選挙管理委員会(ココートー)が判断すべきであると述べました。

立候補資格の条件と選挙前の明確化

パコン氏は、もし解雇の理由が汚職でなければ、立候補は問題なく可能であると説明しました。憲法では、公務員が汚職や不正行為を理由に解雇または退職した場合にのみ、立候補資格が剥奪されると規定されているためです。しかし、パコン氏は詳細な事実関係を知らないため、最終的な判断はココートーが行うべきであると強調しました。

アオコーポー・ソーソーソーが判断を下した後、ココートーにこの件を送る必要があるかとの質問に対し、パコン氏は、関係者がココートーに問い合わせるべきだと述べました。また、個人的な意見として、ココートーは選挙前にこの件を明確にすべきであり、そうすれば票が無駄になることもないと述べました。しかし、判断の時期はココートー次第で、選挙前でも後でも可能だとも付け加えました。

暫定政府期間中の懲戒処分

暫定政府期間中も懲戒処分を行うことが可能かという問いに対し、パコン氏は、懲戒処分は内閣の承認を必要としないため、常に行うことが可能であると述べました。懲戒処分の権限は、公務員法に基づいて行使されるとのことです。

引用元:
https://www.khaosod.co.th/politics/news_10113958

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