タイ商務省、土地・不動産ノミニー対策で17機関と連携

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この記事の要約
- タイ商務省事業開発局は、土地や不動産における不正な名義貸し(ノミニー)問題に対処するため、17のパートナー機関と連携計画を発表しました。
- この計画は、外国人がタイ人名義を不正に利用した土地・不動産保有を阻止し、タイ経済と安全保障への悪影響を防ぐことを目的としています。
- 各機関は情報共有と法執行を強化し、法的な抜け穴を塞ぎ、違反者には厳格な法的措置を講じる方針です。
導入:ノミニー問題への取り組み
タイ商務省事業開発局は、土地や不動産における不正な名義貸し(ノミニー)問題に対処するため、17のパートナー機関と連携し、取り締まり計画を開始しました。この取り組みは、外国人投資家が農業、不動産開発、居住目的などでタイ人名義を不正に利用し、タイの資源から不当な利益を得ることを阻止することを目的としています。
背景:不正な名義利用の実態
プーンポン・ナイナパーコン商務省事業開発局長は、事業開発局が不正な名義利用問題の解決を最優先課題としていると述べました。特に、オンブズマンからの勧告を受け、関連機関と連携し、不正な土地・不動産保有問題に迅速かつ継続的に取り組む必要があると強調しました。これは、国の経済システムと安全保障に悪影響を及ぼし、タイ人事業者の公平な事業活動を阻害する深刻な問題です。
17機関との連携と対策強化
最近、事業開発局は17の関係政府機関と合同会議を開催しました。この会議は、外国人がタイ人を名義人として不法に土地や不動産を保有するケースの防止、調査、情報交換における連携を強化することを目的としています。過去には、複雑な事業構造や株式保有を通じて真の所有権を偽装する事例が確認されており、これにより法執行が困難になり、タイ人が不利な状況に置かれることがありました。
多角的アプローチによる法執行
ノミニー問題は、外国人事業法、土地法、マネーロンダリング防止法、DSI(特別捜査局)法、税法など、複数の法律に関連しています。そのため、この問題は単一の機関だけで解決できるものではなく、あらゆる側面において深い専門知識、権限、情報共有を含む包括的な連携が不可欠です。これにより、犯罪者が利用する法的な抜け穴を塞ぎ、各機関がそれぞれの法律を迅速かつ厳格に適用することが可能となります。違反が発見された場合、最高レベルの厳格な措置が取られます。
監視強化と意識向上
参加した17機関は、監視措置の強化、株式保有構造や土地・不動産保有の追跡における技術とデータベースの活用に合意しました。現在、21,459の法人を調査対象としています。また、迅速かつ正確な調査、効率的な訴訟手続きに繋がるよう、体系的かつ継続的な情報交換プロセスを確立する方針です。さらに、タイの国民と事業者に対し、名義貸しに応じることの法的影響(民事・刑事罰)や、国の経済・投資システムへの長期的な信頼性への影響について認識を高める共同活動を実施します。
外国人投資家への正しい理解と支援
同時に、事業開発局は、タイでの合法的な外国人投資事業に関する法規、不正事業の監督・取り締まり、外国人投資家への便宜供与について、各国大使館、外国商工会議所、法律・会計パートナー機関などを通じて説明を行います。これは、各国の投資家への理解を促進するための一助となります。
厳格な法執行と持続可能な経済成長
事業開発局とパートナー機関は、外国人、タイ人に関わらず、すべての違反者に対し厳格な法執行を行います。また、ノミニー問題が具体的な成果を生むよう、関連パートナー機関との協力メカニズムの改善と強化を継続的に進めます。今回の17機関との協議は、強力で透明性があり、効率的なノミニー利用の防止・調査システムを構築する上で重要な一歩となります。これにより、国の利益を保護し、経済の安定を維持し、ビジネス競争における公平性を確保し、タイ経済の持続可能な成長に貢献することを目指します。
国民への警告と罰則
関係者に対し、違反者に便宜を図らないよう警告し、タイ国民に対し、外国人が法律を回避または違反して事業を行うことを支援したり、外国人の名義で株式を保有したりしないよう強く呼びかけます。違反が確認された場合、法律に基づき厳格に訴追されます。
違反者は、仏暦2542年外国人事業法(1999年)に基づき、以下の罰則が科されます。タイ人が外国人の犯罪行為を幇助または支援した場合の第36条、および外国人が許可なく事業を行った場合の第37条により、最長3年の禁固刑、または10万~100万バーツの罰金、あるいはその両方が科されます。裁判所の命令に従わない場合、違反が停止されるまで1日あたり1万~5万バーツの罰金が追加で科せられます。
引用元:
https://www.prachachat.net/economy/news-1954876
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