ITDが社債償還延長を再要請、SECは社債権者に権利行使を促す

※この記事のメイン画像はAIによって生成されたイメージです。

この記事の要約

  • アイ・ティー・ディーは、社債の償還期間延長などの議案について、1月27日に社債権者会議を再度招集します。
  • 以前の会議では定足数を満たさず、一部議案が採決されなかったため、今回はe-Meeting形式で開催されます。
  • タイ証券取引委員会は、社債権者に対し、十分な情報を検討し自身の利益を守るために投票権を行使するよう促しています。

社債権者会議の背景

タイ証券取引委員会(以下、タイSEC)は、アイ・ティー・ディー(ITD)が発行した5種類の社債の社債権者に対し、2026年1月27日に開催される社債権者会議で議決権を行使するよう呼びかけています。これは、1月16日に開催された会議において、社債の償還期間延長に関する議題で、権利規定に基づく定足数を満たさなかったためです。

再招集された会議の議案

イタリアンタイ・ディベロップメント(ITD)は、2026年1月16日に5種類の社債(ITD242A、ITD24DA、ITD24DB、ITD254A、ITD266A)に関する社債権者会議を初めて開催しましたが、一部の議題で定足数を満たしませんでした。そのため、2026年1月27日午後2時にe-Meeting形式で再度会議を招集し、以下の事項について承認を求めます。

  1. 社債の満期償還日を、各社債の元の償還日から3年間延長すること。
  2. 社債元本を4回に分けて返済すること。第1回から第3回までは、元の満期償還日において元本価値の10%を支払い、第4回では残りの全額を支払います。
  3. 延長を要請する3年間における社債の利率を調整すること。調整後の利息は、新しい満期償還日、または発行者が早期償還権を行使した日に一度に全額支払われます。具体的には、第1年目から第2年目までは、各社債の元の利率から年0.25%引き上げ、第3年目には年0.50%引き上げます。
  4. 社債発行者が、社債満期日より前に社債の全部または一部を償還する権利(コールオプション)を有するよう、権利規定を修正および追加すること。

タイSECからの注意喚起

タイSECは、社債権者代表に対し、承認または不承認の各選択肢について、その長所、短所、利益、および社債権者が被る影響を明確に分析し、その理由を社債権者代表の意見とともに提示するよう求めています。したがって、タイSECは社債権者に対し、情報を慎重に検討し、自身の利益を保護するために社債権者としての権利を行使するよう要請しています。また、議決の決定に十分な情報を得るために、社債権者代表から様々な情報を問い合わせるよう促しています。

引用元:
https://www.prachachat.net/finance/news-1955080

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